日本磁気歯科学会認定医制度規則

第1章 総則

第1条       本制度は、磁気歯科学の専門的知識および臨床技能を有する歯科医師を育成・輩出することにより、医療水準の向上を図り、もって国民の保健福祉の増進に寄与することを目的とする。

第2条       前条の目的を達成するために日本磁気歯科学会(以下「本会」という)は、磁気歯科認定医(以下「認定医」という)の制度を設け、認定医制度の実施に必要な事業を行う。

第3条       認定医は、磁気歯科学領域における診断と治療のための高い歯科医療技術を修得するとともに、認定医以外の歯科医師または医師等からの要請に応じて適切な指示と対応がとれるように研鑽を図る。

第2章 認定医の条件

第4条       認定医は、次の各号をすべて満たさなければならない。

(1)       日本磁気歯科学会会員であること。

(2)       本会学術大会(本会の認める学術大会を含む)に出席すること。

(3)       磁気歯科学に関連する研究活動に参加・発表を行うこと。

(4)       磁気歯科学に関連する領域の診療を行うこと。

第5条       前述に拘わらず、本会理事会が特別に認めた場合には認定医になることができる。

第3章 認定医申請者の資格

第6条       認定医の資格を申請できるものは、次の各号の全てを満たすことを必要とする。

(1)       日本国歯科医師の免許を有すること。

(2)       認定医申請時において、3年以上連続した学会の会員歴を有すること。

(3)       第4条の認定医の各号に掲げる条件を満たすこと。

第4章  認定医の申請

第7条       認定医の資格を取得しようとするものは、学会に申請し、資格審査を受け認証されなければならない。

第8条       認定医申請者は、別に定める申請書類を認定手数料とともに学会事務局に提出しなければならない。

第5章 認定医審議委員会

第9条       認定医としての適否を審査するために、認定医審議委員会(以下「審議会」という)を設置する。

第10条 審議会は10名以内の委員で構成する。
2.委員は認定医である理事の中から会長が推薦し、理事会の議を経て理事・評議委員会の承認を受ける。
3.委員の任期は2年とし、連続2期までとする。
4.委員長及び副委員長各1名を委員の互選により選出する。


第11条 審議会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2.資格の適否は、委員長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。その結果は理事会に報告する。
3.審議会は、必要に応じ開催する。

第6章 認定医登録

第12条 審議会の審査に合格した者は、所定の登録料を納入しなければならない。

第13条 学会は前項に基づき認定医登録を行い、合格者に認定証を交付するとともに、日本磁気歯科学会雑誌及び本学会総会において報告する。

第7章 資格の更新

第14条 認定医は、5年ごとに資格の更新を行わなければならない。

第15条 認定医の資格の更新に当たっては、5年にわたる認定期間の間に別に定める条項を満たさなければならない。

第16条 資格更新申請者は、別に定める更新申請書類を更新手数料とともに学会事務局に提出しなければならない。

第8章 資格の消失

第17条 認定医は、次の各号の条件を欠いたとき、審議会の議を経て、その資格を失う。

(1)   本人が資格の辞退を申し出たとき。

(2)   日本国歯科医師の免許を喪失したとき。

(3)   本会会員の資格を喪失したとき。

(4)   認定医資格の更新手続きを行わなかったとき。

(5)   審議会が認定医として不適当と認めたとき。

第18条 認定医の資格を喪失した場合であっても、喪失の理由が消滅したときは、再び認定医の資格を申請することができる。

第9章 補 則

第19条 審議会の決定内容に異議のある者は、会長に申し立てることができる。

第20条 この規則の改訂については、理事会の承認を必要とする。

附  則

この規則は、平成 17 年 4 月 22 日から施行する。
この規則は、平成 22 年 4 月 23 日から施行する。

規則施行にともなう暫定処置

第1条   本会の会員暦が通算8年以上であって、本会が認める学術集会または機関誌に磁気歯科学に関する発表を1回以上行った者は、申請により認定医となることができる。また,特に理事会の認めた者に関しては,この限りではない.

第2条   暫定処置期間中の審議会は、理事がこれにあたる。

第3条   暫定処置の期間は、本制度発足により3年間(平成 17 年 4 月22 日より平成 20 年  4  月 21 日まで)とする。

平成 19 年 4 月 20 日 一部改変


日本磁気歯科学会認定医制度施行細則

(平成 17 年 4 月 22 日)

 

第1条          日本磁気歯科学会認定医制度規則(以下「規則」という)に定めた条項以外については、この細則に基づき運営する。

第2条          規則第4条に基づく認定医の基本的条件としては、次の各号の要求が満たさなければならない。

(1)  日本磁気歯科学会(以下「本会」という)が主催する学術大会(本会の認める学術大会を含む)への出席・・・・・・・・・・・・・・・・・3年間で3回以上

(2)  学術大会(本会の認める学術大会を含む)発表・・・・・・・・・・・1回以上

(3)  学会誌(本会の認める学会誌を含む)投稿・・・・・・・・・・・・・1編以上

(4)  磁気歯科学を活用した検査・診断および治療症例のケースプレゼンテーション

・・・・・2症例(第1症例は本会学術大会での発表を行い審査を受ける)

第3条          規則第5条に規定する認定医とは、本会に永年顕著に貢献した会員で、理事会の承認を得たものでなければならない。

第4条          規則第2条を満たし認定医の資格を申請する者は、次の各号に定める書類に認定医申請書を添えて本会に提出しなければならない。

(1)  認定医申請書(様式1)

(2)  履歴書(様式2)

(3)  歯科医師免許証の写し

(4)  本会会員歴証明書(様式3)

(5)  学術大会出席証明書(様式4)

(6)  学術大会発表および学会誌投稿を証明する書類(様式5)

(7)  ケースプレゼンテーション申請書(様式6)

(8)  ケースプレゼンテーションの症例記録(様式7、8および術後調査票)

     認定医資格を認められた者は登録料を添えて認定医登録申請書(様式9)を提出しなければならない。

第5条  規則第8条、第12条、細則第16条に定める手数料は次の各号に定める。

(1)  認定手数料 1万円

(2)  登録料   2万円

(3)  更新手数料 2万円

第6条  前条に定める即納の認定手数料、登録料、更新手数料は、いかなる理由があっても返却しない。

第7条  認定医の資格の更新に当たっては、5年間に次の各号における要求を全て満たさなければならない

(1)  学術大会(本会の認める学術大会を含む)への出席・・・・・・・・・・・3回以上

(2)  学術大会(本会の認める学術大会を含む)発表・・・・・・・・・・・・・1回以上

もしくは磁気歯科学を活用した検査・診断および治療の症例・・・・・・・1例以上

(3)  学会誌(本会の認める学会誌を含む)投稿・・・・・・・・・・・・・・・1編以上

もしくは磁気歯科学を活用した検査・診断および治療の症例・・・・・・・1例以上

 

第8条  認定医の資格を更新しようとする者は、認定医更新申請書(様式10)、磁気歯科学会学術大会ならびに関連学術大会出席記録(様式11)、磁気歯科学に関する発表記録(様式12)もしくは磁気歯科学を活用した検査・診断および治療の症例記録(様式13)を更新手数料を添えて本会に提出しなければならない。

    2.認定医の更新を認められたものは認定医更新登録申請書(様式14)を本会に提出しなければならない。認定医更新の申請は、認定医失効期日の1年前から6か月前までとする。

第9条  本会が認める学術大会、学会誌とは磁気歯科学に関するものであり、審議会の認めるものをいう。

第1条      この細則の改定については、審議会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。

 

附則

この細則は、平成 17 年 4 月 22 日から施行する。

この細則は、平成 22 年 4 月 23 日から施行する。